弁護士費用
市民相談 |
30分あたり5,000円(税別) | ||||
一般法律相談 | 30分あたり5,000円~25,000円(税別) |
以下の表中の着手金及び報酬金については、消費税が含まれておりません
*経済的利益とは…訴えによって得ることのできる依頼者の利益を経済的に換算したものです。
例えば、土地の返還を求める時はその土地の時価が1,000万円の貸金の返還を求める時は
1,000万円が、経済的利益の価額となります。経済的利益の額で算出された着手金及び報酬金は、事件の内容により30%の範囲内で増減します
経済的利益(*) | 着手金 | 報酬金 | |||
300万円以下の場合 |
8% | 16% | |||
300万円を超え、3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 | |||
3,000万円を超え、3億円以下の場合 |
3%+69万円 | 6%+138万円 | |||
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
*経済的利益とは…訴えによって得ることのできる依頼者の利益を経済的に換算したものです。
例えば、土地の返還を求める時はその土地の時価が1,000万円の貸金の返還を求める時は
1,000万円が、経済的利益の価額となります。経済的利益の額で算出された着手金及び報酬金は、事件の内容により30%の範囲内で増減します
上記の民事事件(訴訟事件)に準じますが、着手金・報酬金各々3分の2まで減じることができます
以下の表のとおりですが、財産分与・慰謝料などを求める場合には、別途着手金・報酬金が必要になる可能性がありますので、ご相談下さい。なお、表中の着手金及び報酬金については、消費税が含まれておりません
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
||||
離婚調停事件または離婚交渉事件 |
それぞれ20万円以上50万円以下 | ||||
離婚訴訟事件 | それぞれ30万円以上60万円以下 |
法人・事業者の倒産事件は、50万円(税別)です。資本金・資産・負債額・関係者数などに応じて、協議の上増減します
20万円(税別)を基本とします。事案の難易度などに応じて、協議の上増減します
35万円(税別)を基本とします。事案の難易度などに応じて、協議の上増減します
着手金 |
1件あたり2万円(税別)を基準とします 事案の難易度、債権者数に応じて、協議の上増減します |
||||
報酬金 | 交渉により債務額が0になったとき 減額された金額の1割相当 交渉により過払金の返還を受けたとき 過払金返還を受けた額の2割相当 |
5万円(税別)~法律関係の複雑さに応じて、協議いたします
弁護士名の表示なし 1万円(税別)以上弁護士名の表示あり 3万円(税別)以上
定型の場合 10万円~20万円(税別)非定型の場合 以下の表のとおりです。法律関係の複雑さに応じて、協議の上増減します
遺産の額 | 手数料 |
||||
300万円以下の場合 |
20万円 | ||||
300万円を超え、3,000万円以下の場合 | 1%+17万円 | ||||
3,000万円を越え、3億円以下の場合 | 0.3%+38万円 | ||||
3億円を超える場合 | 0.1%+98万円 |
捜査弁護 | |||||||
着手金 |
事案簡明な事件 | 30〜50万円 | |||||
否認事件、重大事件、裁判員裁判対象事件 | 50万円〜 | ||||||
報酬金 | 不起訴 | 事案簡明な事件 | 30〜50万円 | ||||
否認事件・重大事件 裁判員裁判対象事件 |
50万円〜 | ||||||
罰金命令 | 上記を超えない金額 | ||||||
起訴事実が被疑事実より有利になった場合 | 20万円〜 | ||||||
準抗告等が認容された場合 | 30万円〜 |
公判弁護 | |||||||
着手金 |
事案簡明な事件 | 30〜50万円 | |||||
否認事件、重大事件、裁判員裁判対象事件 | 50万円~ | ||||||
裁判員裁判対象事件 | 100万円~ | ||||||
捜査弁護から引き続いて受任する場合には、事案により着手金額より一定金額を減額します |
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報酬金 |
無罪 |
60万円〜 | |||||
刑の執行猶予 |
通常の場合 |
30〜50万円 | |||||
弁護活動に特に労力を要した場合 (示談成立等) |
50万円〜 | ||||||
求刑より刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当額 | ||||||
認定事実が起訴事実より有利になった場合 | 30万円〜 | ||||||
保釈された場合 | 20万円〜 |
控訴審 上告審 弁護 | |||||||
着手金 | 公判弁護に準じます。原審から引き続き受任する場合には、事案により一定額を減額します | ||||||
報酬金 | 公判弁護に準じます。検察官上訴が棄却された場合の報酬金は30万円~となります |
少年事件弁護 | |||||||
着手金 |
捜査弁護 | 成人の捜査弁護に準じます | |||||
少年審判における付添人活動 | 成人の公判弁護に準じます | ||||||
報酬金 |
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 |
成人の無罪の場合に準じます | |||||
非行事実認定に基づく審判不開始・不処分又は保護観察 | 成人の執行猶予の場合に準じます |
* 事案簡明な事件とは事実を間違いないと認めて、かつ事件処理に長時間を要さないものをいいます
* 長期化する事件や、遠方への接見や出廷が必要となる事件では、別途日当(1日当たり5万円以内)をいただくことがあります
* 以上は全て1件あたりの基準額(税別)です。実際の金額や支払い方法は個別にご相談の上、事件受任及び報酬請求の際に決定します